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建築物破損の場合の地震保険の保険金

2009年10月30日地震保険 見直し 事例コメント&トラックバック(0)

地震保険の見直し事例でよく挙げられるのが、保険金に関してです。
多くの地震保険の見直し事例は、地震保険の保険金のおり方を考えた際に、ちょっと疑問の余地があるという方が行うようです。
そんな地震保険の見直し事例の中でも、事前の確認不足によってよくトラブルとなるのが、保険金の額を大きく左右する「全損」「半損」「一部損」の定義です。
家財と建築物では、「全損」「半損」「一部損」の定義が異なります。
よって、家財の方だけその定義を聞いていたという場合は、建築物が地震で倒壊した場合の保険金に対して混乱してしまうこともあるでしょう。
そうならないためにも、建築物の「全損」「半損」「一部損」の定義もあらかじめ覚えておくべきです。
建築物における全損は、土台や壁、柱、屋根といった主要構造部が、時価50%以上の損失のある場合、もしくは消失や流失によって床面積が延床面積の70%以上損害を被った場合、という定義です。
この場合は、契約金額の100%がそのまま保険金としております。
一方、それぞれの数字が20~50%、20~70%の範囲の場合は、半損という扱いになります。
この場合は、契約保険金の50%の支払いとなります。
一部損の場合は、主要構造部損害が時価の3~20%の場合、もしくは建物の床上浸水、地盤面から45cmを越える浸水で、なおかつ全損、半損の範囲外の場合、一部損となります。
この場合は、5%の保険金しか支払われません。
さらに、これ以下の損害の場合は、保険金はおりません。