建築物

建築物破損の場合の地震保険の保険金

2009年10月30日地震保険 見直し 事例コメント&トラックバック(0)

地震保険の見直し事例でよく挙げられるのが、保険金に関してです。
多くの地震保険の見直し事例は、地震保険の保険金のおり方を考えた際に、ちょっと疑問の余地があるという方が行うようです。
そんな地震保険の見直し事例の中でも、事前の確認不足によってよくトラブルとなるのが、保険金の額を大きく左右する「全損」「半損」「一部損」の定義です。
家財と建築物では、「全損」「半損」「一部損」の定義が異なります。
よって、家財の方だけその定義を聞いていたという場合は、建築物が地震で倒壊した場合の保険金に対して混乱してしまうこともあるでしょう。
そうならないためにも、建築物の「全損」「半損」「一部損」の定義もあらかじめ覚えておくべきです。
建築物における全損は、土台や壁、柱、屋根といった主要構造部が、時価50%以上の損失のある場合、もしくは消失や流失によって床面積が延床面積の70%以上損害を被った場合、という定義です。
この場合は、契約金額の100%がそのまま保険金としております。
一方、それぞれの数字が20~50%、20~70%の範囲の場合は、半損という扱いになります。
この場合は、契約保険金の50%の支払いとなります。
一部損の場合は、主要構造部損害が時価の3~20%の場合、もしくは建物の床上浸水、地盤面から45cmを越える浸水で、なおかつ全損、半損の範囲外の場合、一部損となります。
この場合は、5%の保険金しか支払われません。
さらに、これ以下の損害の場合は、保険金はおりません。

地震保険の補償

2009年10月28日地震保険 見直し 事例コメント&トラックバック(0)

地震保険が近年注目を集めるようになったのは、大きな地震が定期的に発生するようになったからです。
ただの火災保険では、地震によって起こった火災はフォローされません。
これは以前はあまり知られておらず、地震発生時には常にトラブルの元となっています。
よって、火災保険そのものの見直し事例も増えているようです。
とはいえ、現状では地震保険と火災保険のセット加入が現実的であり、保険の見直し事例が非常に増えています。
地震保険の見直し事例としては、地震保険の補償を確認後に行うことが多いようです。
どういった物に適用されるかということを、しっかり確認した上で見直しを行いましょう。
地震保険では、建築物と家財が補償対象となります。
とはいえ、これだと結構定義が曖昧ですよね。
中には、意外な補償対象外の物もあったりするのです。
例えば、住居として使用されていない建築物は補償対象外となります。
事務所などが該当します。
また、高価な貴金属や骨董品、アクセサリーなども対象外です。
値段に換算すると、一個、一組が30万円以上の価値があるものは保証されないということになります。
こういう高額のものに関しては、別個の保険が必要となるようです。
また、通貨(お金)も対象外です。
小切手や株券なども補償されません。
つまり、タンス貯金などは燃えてしまえばもうおしまいということになります。
この他、自動車なども補償外となってしまいますので注意が必要です。
意外と補償外のものが多いので注意が必要です。