エステティックサロンでの解約について

エステティックサロンでの解約について

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エステティックサロンでの1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える(商品代を含む)の契約は特定商取引法という法律で規制されています。
エステティックサロンでの契約では、契約書面を受け取った日を含む8日以内ならばクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
この場合は、受け取った商品は返さなければなりませんが、料金は一切支払う必要がありません。
商品の返送代も支払う必要はありません。
クーリング・オフの8日間という期間が過ぎた場合でも、いつでも中途解約ができます。
それは法律で認められています。
ひげの脱毛などのサービスを利用する前ならば、2万円(解約損料の上限)支払えばいつでも契約を解約することができます。
契約の際に、必ず中途解約した場合の精算方法を明記することになっているので、その金額の支払いとなりますが、2万円を超えることはありません。
サービスを利用した後に中途解約をする場合の、解約損料は未利用のサービス料金の1割、もしくは2万円、いずれか低い金額です。
30万円のサービスを利用して、すでに3万円分のサービスを利用していたとしましょう。
解約損料は(30万-3万)×10%=2万7千円、もしくは2万円いずれか低い金額なので、2万円が上限となります。
30万円-(3万+2万)=25万円となるので、少なくとも25万円は消費者に戻ってくるという計算になります。
エステティックサロンでひげの脱毛などを契約して、それを止めたい場合にはいつでも契約を止めることができるのです。

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