通信販売での広告について

通信販売での広告について

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ひげの脱毛にするにあたってエステティックサロンなどのホームページを調べてみると、特定商取引法に基づく表記などと書かれているのを目にした方も多いでしょう。
特定商取引法は、トラブルの多い取引を規制する法律で、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・通信販売・業務提供誘引販売取引(モニター商法・内職商法と呼ばれるもの)・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)を規制しています。
同じ法律の中でも、その取引方法の違いによって規制される内容が異なります。
この法律は事業者と消費者間の取引を規制します。
エステティックサロンはこの法律の中で特定継続的役務提供にあたる取引です。
インターネットやチラシなどで、ひげの脱毛の広告を出している場合には、通信販売にあたります。
インターネットやチラシなどで勧誘を行っているエステティックサロンならば、特定継続的薬務提供・通信販売、両方の規制を順守していなければなりません。
ここでは、通信販売の広告の規制について説明しましょう。
通信販売とは、インターネットやチラシだけでなく、新聞・雑誌・テレビ・ダイレクトメールなどを見て購入を申し込む形の取引方法のことです。
通信販売に広告は必要不可欠なものです。
そのため、広告に表示される事項が決まっています。
誇大広告はもちろん禁止されています。
広告には商品・サービス、および送料の価格表示が必要です。
その代金の支払い時期・支払い方法、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の明記も必要です。
インターネット通販では、ボタンをクリックしていきなり契約とならないように訂正ができる確認画面が必要です。
ひげの脱毛を行う際には、事業者名は書かれているか、問い合わせの電話番号は明記されているのか、などわかりやすい表記があるかどうかもチェックしておきましょう。
連絡先がメールアドレスのみ、という業者には注意が必要です。

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