エステティックサービスのトラブル

エステティックサービスのトラブル

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全国の2008年度の消費生活相談において、具体的な商品やサービス別にみた相談の中でエステティックサービスの相談は第8位でした。
2006年度は12位、2007年度は10位でその相談件数は年々増加しています。
2008年度のエステティックサービスの相談件数は14,890件、平均契約金額は370,569円でした。
相談の特徴は、業者の倒産による解約・返金の相談、業者との連絡が取れないというトラブルです。
エステティックサービスはトラブルも多いため、特定商取引法という法律で取引方法が規制されています。
この法律の規制を受けるエステティックサービスは期間が1ヶ月を超えるもの、かつ5万円以上の取引です。
特に契約期間を決めてない場合は1ヶ月を超えるものとして法律が適用されます。
金額にはサービスを受けるために購入した商品代金も含まれます。
エステティックサロンとの契約はクーリング・オフ=無条件解約が利用できます。
契約書面を受け取った日を含む8日間以内に、書面によるクーリング・オフを行えば契約を解除できます。
もちろんその場合には、支払った金額を返還してもらえます。
エステティックサロンでひげの脱毛を行う人が増えていますが、金額や期間などをしっかり確認してから契約を行いましょう。
ひげの脱毛を行うにあたっては、詳しい説明を求めてわからないことはうやむやにせずに尋ねてください。
また、トラブルに巻き込まれた場合には、早急に消費生活センターに相談してください。

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