地震保険の割引制度 その2

地震保険の割引制度 その2

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地震保険の見直し事例の中に、「割引を含みたいから」という事例は結構あります。
というのも、割引制度が確立されたのは割と最近で、それ以前に地震保険の契約を結んだ人は割引がなされていないからです。
そこで一旦契約を見直し、改めて割引を申請するという形が取られています。
特に、平成19年10月1日以降の契約で採用される割引に関して、地震保険の見直し事例が最近かなり増えているようです。
ここでは、その割引を見ていきましょう。
平成19年10月以降の契約で新たに設けられた割引のひとつに「免震建築物割引」というものがあります。
これはかなり大きな割引で、保険料の30%が免除となります。
その内容はどのようなものかというと、対象となる建築物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた「免震建築物」の場合です。
ちなみに免震建築物というのは、地盤と建物を絶縁し、地震の振動エネルギーが直接建築物に伝播しないようにした建物のことです。
よって、相当な工事費用がかかります。
あくまでもメインは地震対策なので、保険料が安くなるのはオマケと考えた方が良いでしょう。
30%とは言っても、そう元を取れるものではありません。
次に「耐震診断割引」というものがあります。
これは、地方公共団体などが行う耐震診断、あるいは耐震改修により、建築基準法における「耐震基準」を満たしていると診断された建築物に適用される割引です。
この場合は10%の保険料割引となります。

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