地震保険の割引制度 その1

地震保険の割引制度 その1

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地震保険の見直し事例が最近になって増えてきています。
その理由のひとつに、近年地震保険に関する割引が増えてきているからです。
以前の契約だと、割引対象外となる場合、契約を見直し、改めて契約すると割引可能となる事例は沢山あります。
その為、最近になって地震保険の見直し事例が増加しているのでしょう。
地震保険の割引にはいくつかのものがあります。
まずは「建築年割引」というものをみてみましょう。
建築年割引は、対象となる建築物が昭和56年6月1日以降に新築された建築物の場合に適用されます。
割引率は10%と結構大きくなっています。
次に「耐震等級割引」というものがあります。
これは、対象となる建築物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で規定されている「日本住宅性能表示基準」で定められた耐震等級 、もしくは「国土交通省」の定めている「耐震診断による耐震等級の評価指針」によって定められた耐震等級を満たしている場合に適用されます。
つまり、耐震がしっかりなされている建物に関しては、保険料を安くしますよ、という割引制度です。
耐震建築物を増やすための制度と言えるでしょう。
耐震等級1は10%、2は20%、3は30%の割引となります。
この2つの割引は、いずれも平成13年10月1日以降の契約に対して行われています。
つまり、それ以前の契約の場合は盛り込まれていないということになるのです。
見直しを行うのは、こういった割引を新たに申請するためなのです。

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